お客様を馬鹿にしすぎ型ブラック企業には要注意
ブラック企業の4つのタイプでご紹介されていただいた中でも一番悪質なのが、お客様を馬鹿にしすぎ型ブラック企業です。
【企業の利益や嫌がらせのために違法行為を強要する】
このタイプのブラック会社は、法令遵守(コンプライアンス順守)という観点が欠如しています。日本国内で定められている法律や社会正義などの道徳などよりも、企業の利潤の追求が 圧倒的に優先されます。
そのため経営者はもちろんのこと、会社に勤めている幹部や上司なども法令遵守をしなければならないという意識が欠如しています。土台がそのような考え方の会社なので、会社の業務の一環という名目で無理難題を押し付けられたり、違法行為をさせられたりする可能性があります。
その結果、あなたが違法行為に加担することになり最悪の場合は詐欺罪などで前科がついてしまいます。そして、あなたの人生を破滅させてしまうかもしれません。
【長く勤めているとお客様を馬鹿にしすぎ型ブラック企業に染まってしまう】
お客様を馬鹿にしすぎ型ブラック企業に勤め続け、会社の人間関係が全てのような状態におかれると、以前はもっていたはずの正常な判断力が、知らず知らずのうちに奪われてしまいます。
仮に違法行為を繰り返して捕まらなくても、だんだんあなたはその会社のブラックな色に染まってしまうことでしょう。その結果、あなた自身がブラック企業のブラック社員となってしまうのです。
そして、部下に対して「儲けるためには何をしたって構わない!」「社員なんて使い捨て!出来の悪い奴はドンドン辞めさせてしまおうぜ!」「法律違反ギリギリのラインが一番儲かる!」などとブラックな発言をしてしまうかもしれません。
この連鎖を打ち消すためには、退職するなどブラック企業から離れるか早急に相談機関の専門家に相談するしかありません。
相談機関については、相談機関を利用してブラック企業の劣悪な職場環境に立ち向かおうで紹介しています。
特に悪質なタイプのブラック企業なので初期対応が肝心です。
参考:パワハラ上司の特徴と対策、パワハラされやすい部下にも特徴がある
【違法行為の強制は強要罪に当たる可能性もある】
会社に属しているというだけで、社員に対して業務命令という名の犯罪を強要している 時点でとても通常の仕事内容とはいえません。
刑法 第223条に強要罪について書かれています。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
と定められています。
あまりにも悪質な場合は、刑法 第223条の強要罪や脅迫罪に該当する場合もあります。
そのような厄介事に巻き込まれる前にお客様を馬鹿にしすぎ型ブラック企業からは離れましょう。