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転職・再就職のために退職するときに忘れず行うこと

「自己都合」退職の場合の退職手続きの流れ

退職のケースで一番多い「自己都合」退職の退職手続きの流れ(一般例)をご紹介させていただきます。

この流れに沿って退職手続きを行えば、スムーズな退職をすることができます。

ぜひ参考にしてください!

 

「自己都合」退職の場合の退職手続き

1. 退職することについて直属の上司と相談 → 退職日の設定調整

       ↓

2. 会社へ退職願の提出・受理

       ↓

3. 会社が後任者を決定 → 後任者に業務引き継ぎを行う

       ↓

4. 社内へ退職のお知らせをする

社内に退職の話をするのは、上司と人事の許可が出てからにしましょう。

       ↓

5. 取引先へ後任者をつれて挨拶回りをしたり、お世話になった人へ挨拶状を送付する。

       ↓

6. 会社へ返すもの・もらうものの確認

       ↓

7. 住民税の納付方法や健康保険の任意保険精度の確認

       ↓

8. 退職金の確認と「退職所得の受領に関する申請書」の提出

       ↓

9. 退職日前後

●健康保険証の返却

●健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票を受領

●源泉徴収票を受領

退職後に交付してもらうものや郵送してもらうものは、いつごろもらうことができるのかを会社の総務担当者に確認をしておく。

       ↓

10. 上司や同僚、後輩への最後の挨拶 

       ↓

11. 【健康保険】国民健康保険または任意継続、扶養家族等への切換え手続き

       ↓

12. 【年金】国民年金の切換え手続き(1号加入または3号加入)

       ↓

13. 離職票の受領

       ↓

14. 【雇用保険】ハローワークへ失業保険の手続き

 

       ↓

 

15. 退職金の受領

年金編

退職前

会社に年金手帳を預けている場合は、忘れず返してもらう。

退職後

国民年金への加入を忘れずに行う。

市町村役場で手続き。扶養する配偶者がいるときは配偶者も国民年金に加入する。退職日の翌日から14日以内に住所地の地区町村役場の国民年金担当窓口で手続きをする。

配偶者に扶養される場合

第3号被保険者になる。配偶者が会社員等をしている場合は、配偶者の健康保険の被扶養者になることができます。配偶者の会社に理由を説明すれば第3号へ種別変更してもらえます。

また、経済的な事情から保険料を支払えない場合は免除制度を申請することができます。

転職・再就職のために退職するときに忘れず行うこと

健康保険編

退職前

退職後の制度を検討する。(任意継続・家族の被扶養者になる・国民健康保険など)

健康保険証を会社へ忘れず返却する。

退職後

退職後に健康保険の加入手続きをしないで放置しておくと、急に病気になって慌てたり、無保険のため10割負担の医療費を支払わなければならなかったりして大変な目にあってしまう可能性があります。

そのため退職後は、いずれかの方法を選択して早めに健康保険に加入されることをおすすめします。(それぞれ値段に違いがあるため最も安いものに加入するようにしましょう。)

1. 国民健康保険に加入する

退職日の翌日から加入資格発生。住んでいる市区町村役場の国民健康保険の係で手続きを行います。最長で75歳になるまで国民健康保険に加入することができます。

国民健康保険の場合、前年の所得をもとに保険料が算出されるので、健康保険の任意継続よりも保険料が割高になるケースが多いです。

※加入期限は、退職日の翌日から14日以内です。

2. 健康保険の任意継続を利用する

退職した日までの健康保険の被保険者期間が、継続して2ヶ月以上の方が利用できます。任意継続被保険者になれる期間は、退職後最長2年間。

前職の健康保険制度の保険者(健康保険を運営している機関)で手続きを行います。

なお、在職中は労使折半だった健康保険料は、任意継続になると全額本人負担となります。

※加入期限は、退職後20日以内です。

3. 家族の被扶養者になる 

健康保険の被保険者である配偶者・親族等の被保険者になります。家族の会社で手続きをしてもらうことにより、被保険者になることができます。

※加入期限は、なし。すみやかに加入することとなっています。

雇用保険編(退職前)

雇用保険被保険者証を持っているか確認

一旦振り出された各人の被保険者番号は、転職しても変わりません。無くしてしまうと、失業給付が受けられなくなるなど、不利益を被るため大切に保管してください。

会社が雇用保険被保険者証を預かっている方の場合、忘れずに返却をしてもらいましょう。

すでに返却をしてもらっていたのに紛失した、又は自分で管理していたのに紛失をしてしまったという方は、すぐにハローワークで再発行の手続きをしてください。

失業給付を受けることができるのかを確認する

失業給付は、離職日以前の2年間のうち被保険者期間が通算12ヶ月以上あり、働く意思と能力がある65歳未満の人が失業した場合に支給されます。

要件を満たしていても、ハローワークに通わないなど働く意志がまったくない場合は、失業給付を受けることができません。

そのため、退職後は住所地のハローワークに出向いて、離職票を提出し、所定の求職手続きを行うようにしましょう。

雇用保険編(退職後)

会社から離職票を受け取る 

離職票とは、離職前の賃金と離職理由を証明するものです。失業給付を受けるための大切な書類になります。

離職票には、被保険者番号や離職年月日、離職者氏名、事業所名などが印字されています。それらに間違いがないかを確認しておきましょう。

※離職票は、大切に保管してください。

ハローワークや転職支援サービスを利用して求職活動を行う

求職活動を行い、ハローワークの担当者から求職中であると判断をされれば雇用保険の支払い対象になります。

そのため離職票を提出後は素早く求職活動を行うようにしましょう!

求職活動の一例

1. ハローワークの端末で仕事を探す。

2. 転職サイトや転職エージェントに会員登録して求職活動をする。

3. 求職活動支援セミナーや講習会に参加する。

4. 目的の会社への履歴書・職務経歴書送付をする。

5. 目的の会社で面接を受ける。

6. 試験や検定などを受験する。

7. 雇用保険受給説明会への参加。

8. ハローワークで職業相談をする。

9. 転職エージェントのキャリアカウンセラーと転職相談をする。

10. 転職フェアに参加する。

これらが求職活動の対象となります。

一番楽に求職活動中であると認められるのは、ハローワークの端末で仕事を探して窓口へ求人票を持っていくことです。

※ハローワークでの求職の申し込みが退職後にかなり遅くなってしまうと、失業保険の所定の給付日数よりも失業給付が少なくなってしまう可能性があります。そのため退職後は、なるべく早くに求職の申し込みを行うようにしましょう。

退職挨拶状を出す

退職時にお世話になった会社の上司や同僚、部下、関係者などへ退職挨拶状を出す。退職挨拶状を出すことによって、礼儀だけではなく、退職後に転職活動をされる方は社縁という人脈を活かすことができます。

  

実際、退職挨拶状を出している方は10人に1人もいないため、出すことができればより印象づけることができます。

退職挨拶状を出すメリットは他にもあります。それは偶然知り合った「縁」という財産を今後に繋げていくことができるのです。

  

※退職挨拶状を出す際の注意点

・費用や手間を惜しんでケチらないこと。出すのであれば、できるだけ幅広く出すことが大切。どこに縁が眠っているか分からない。

  

・印刷したはがきがベスト。メールではせっかく出しても印象が薄い。

・なるべく退職後すぐに出すこと。

  

・下部に余白部分を作って手書きで一言お世話になった事柄やオリジナルな文章を書くよう努める。

その他、忘れがちなもの編

退職前

会社から借りている備品(パソコンや携帯電話等)、名刺、机やロッカーなどの鍵、制服、作業着、作業靴、社員証、社員バッジ、セキュリティカード、通勤定期券、健康保険被保険者証など支給品は全て返却する。鉛筆一本でも貸与品になりますのでご注意を!

特に、お客様の名刺や取引相手の名刺、顧客名簿、会社の書類、会社のデータなどは会社の秘密事項になっているので決して持ちだしてはいけません。

退職前後

源泉徴収票をもらう。(税務署で確定申告する。または、転職し次の会社で年末調整を行う際に使用します。)

源泉徴収票は、退職日に間に合わない場合が多いです。そのため退職日に間に合わない場合は、会社の総務担当者に対して後日郵送で送ってもらえるようにお願いをしておくとよいでしょう。

 

参考:円満な退職をするためには

   退職のときに得する秘訣

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