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雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の疑問解決編1)

雇用保険におけるちょっとした疑問点を解決しよう!

退職してから転職活動を行う方は、ハローワークでの雇用保険の給付手続きが必須です。ここでは雇用保険を受給する際のちょっとした疑問点をご紹介させていただきます。

目的の暇で楽な仕事にスムーズに転職・再就職するためにも、雇用保険の疑問点を解消しておきましょう!

雇用保険

自己都合退職でも3ヶ月の給付制限がつかないことがあると聞いたけど?

自己都合退職でも退職理由が正当と認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつきません。

具体的には、

① 病気やケガなどにより退職をしたとき

② 妊娠・出産・育児などで退職し、受給期間の延長の手続きを行ったとき

③ 父または母の死亡で親の扶養が余儀なくなった時や親族の介護が必要になったとき

④ 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが難しくなったとき

⑤ 結婚や育児、会社の移転などの理由で通勤が困難になったとき

これらの要件を満たす場合、自己都合退職であってもすぐに基本手当をもらうことができます。

失業中にアルバイトなどの収入があった場合はどうなの?

失業認定の対象となる4週間の内で収入のなかった日が基本手当に該当し、その期日分基本手当が支給されます。

よって、アルバイトなどをして収入があった日は、失業にあたらないと判断され基本手当は支給されず、失業中であっても減額される場合もあります。

パートやアルバイトは就職と判断され減額対象となります。内職や手伝いなど、家庭内でのちょっとした手伝いなどは収入額よって減額対象となるかは異なります。自営業を始める場合、または会社役員に就任する場合は、その準備を始めた日から基本手当の支給対象になりません。

様々な理由によりすぐに求職活動ができないときはどうすればよいの?

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。

しかし、この1年間に妊娠、出産、育児(3歳未満)、疫病または負傷等の理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、基本手当は支給されず、代わりに「受給期間の延長」を申請することができます。

受給期間は、離職の日の翌日から計算して1年間に「職業に就くことができなかった期間」の日数(最大限3年間)を加えた期間になります。

また、受給期間の延長申請は、延長が認められる理由が30日以上継続するときに、その30日を経過した日から1ヶ月以内に行わなければなりません。

受給期間の延長申請は、遅れないように注意してください!!

再就職先がどうしても見つからない!どうすればいいの?

個人的な事情や社会情勢などによっても基本手当の期間が延長される制度があります。

内容としては、個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付があります。

どうしても転職・再就職先が見つからない方は有効活用してみてはいかがでしょう。

失業給付を受けながら勉強できるって友だちに聞いたけど?

失業中に何かの技能や資格を身につけたいと考えている人は、公共職業訓練を活用すれば受講料が無料で学ぶことができます。

公共職業訓練とは、就職・転職を目標としている人が、目的としている職業に必要な知識・技能を習得できるよう国や地方自治体が運営しているものです。

失業者を対象としており受講料は無料です。ハローワーク経由で受講する場合は、基本手当の給付制限が解除されたり、訓練中は基本手当が延長して支給されます。

最長2年を限度に給付日数が延長されるのでかなり美味しい制度となっています!!

受講したい内容によっては、人気のある講座もあるため早めに担当者に内容を確認するなどしておいたほうがよいでしょう。

また、交通費や受講手当(日額数百円)も支給されます。

再就職が早く決まったら手当があるって聞いたけど?

再就職手当という制度があります。再就職手当とは、失業中の人がより早く転職・再就職してもらえるように、失業手当の所定給付日数を残した状態で就職した場合でも、一定の条件を満たしていれば、残りの失業手当の一部を再就職手当として支給するというものです。

失業保険の受給期間中に再就職が決まったら必ず手続きをしましょう。

再就職手当の支給条件・支給額

支給条件

① 転職・再就職した日の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。

③ 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものではないこと。

④ 待機期間(7日間)が経過した後に職業に就く、または事業を開始したこと。

④ 自己都合退職により3ヶ月間の給付制限を受けている方は、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月間だけはハローワークの紹介で転職・再就職したこと。(1ヶ月経過後は、ハローワーク経由の転職・再就職でなくてもよい。)

⑤ 雇用することを約した事業主が、最初の求職の申込日より前の日にある場合で、その事業主のもとに雇用されたものでないこと。(転職先の会社が離職票の提出日より前に内定していた会社でないこと。)

⑥ 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度金のいずれかを受けたことがないこと。

⑦ 転職先の会社で雇用保険の被保険者資格を習得していること。

⑧ 再就職手当の支給に関する調査を行う際に、転職した会社を離職していないこと。

支給額

再就職手当金の支給額は、基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×給付率です。

所定給付日数が残り2/3以上ある方は、

残りの所定給付日数×60%×基本手当日額

所定給付日数が残り1/3以上ある方は、

残りの所定給付日数×50%×基本手当日額

となります。

再就職手当の支給申請の方法

再就職手当の支給申請は「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、転職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。

高年齢雇用継続給付ってどのような制度なの?

高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つの給付があります。

① 高年齢雇用継続基本給付金

60歳を超えて働き続けた時の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満となった場合に、60歳から65歳になるまで支給されます。(雇用保険の被保険者であった期間が5年以上必要)

60歳時点の賃金の61%未満の方・・・支給対象月の賃金の15%相当額を支給

60歳時点の賃金の61%~75%未満の方・・・支給対象月の賃金に厚生労働省令で                   定める率を乗じた額を支給する。(15%未満)

【高年齢雇用継続基本給付金が支払われる例】

60歳到達時の賃金月額が40万円だった方が、継続雇用されたものの月額20万円に賃金が下がった場合、20万円の15%の3万円が給付されます。

② 高年齢再就職給付金

60歳以後、基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に再就職した場合は、賃金が60歳時点の賃金の75%未満となった時に支給されます。

高年齢再就職給付金の支給期間は、以下のとおりです。(ただし、期間途中でも65歳に達した時点で打ち切りとなります。)

基本手当の支給残日数200日以上・・・2年間

基本手当の支給残日数100日以上200日未満・・・1年間

 

参考:雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の制度を理解しよう編)

   雇用保険の仕組みを理解しよう(求職者給付の詳しい仕組み編)

   雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の疑問解決編2)

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