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雇用保険の仕組みを理解しよう(求職者給付の詳しい仕組み編)

求職者給付がもらえるのか把握しよう

原則として、基本手当を受給するには、次の要件を両方満たす必要があります。

① 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。

しかし、倒産や解雇などの理由で離職した人は、「特定受給資格者」といい、期間の定めのある労働契約が満了し契約更新されずに離職した人、および体力不足や疾病など一定の正当な理由により自己都合退職した人などは「特定理由離職者」といって受給要件が緩和されます。この特定受給資格者・特定理由離職者および高年齢継続被保険者は1年に11日以上ある月が6ヶ月以上でも大丈夫です。

② 積極的に働く意思(絶対に就職したいという気持ち)と能力(いつでも就職することができる健康状態・家庭環境等が整っている)があり、就職しようと努力しているにも関わらず、再就職・転職することができない状態にあること。

例外として、離職の日以前2年間(特定受給資格者・特定理由離職者など1年で見る場合は1年間)に疾病・負傷・会社の休業・出産・外国勤務などのために引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その日数を2年間に加算した期間で判断します。ただし、延長できる期間は最大4年間です。

前職の期間を通算することもできる

今回離職する会社に、12ヶ月在職していなかった場合でも、以前勤務していた会社があって、その会社を離職したときに基本手当または就業促進手当を受けていないときは、前の被保険者期間を今回の期間に通算して該当期間になれば、受給要件を満たしているということになります。

失業給付をもらえる額は人それぞれ異なる

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50%~80%が支払われます。

基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在では次のようになっています。(平成30年8月1日現在)

30歳未満         6,750円

30歳以上45歳未満    7,495円

45歳以上60歳未満    8,250円

60歳以上65歳未満    7,083円

※育児や介護のために休業や短時間勤務をしていた方は、直近の賃金は低くなりがちです。そのため育児や介護のために休業または短時間勤務の適用を受けた人は、その後、賃金を失うまたは低下中に、倒産・解雇等の理由で離職した場合、休業開始前と離職時の賃金いずれか高い賃金により基本手当を算定されます。

失業給付を受ける期間は離職理由によって異なります

一般被保険者の受ける基本手当は、被保険者であった期間や離職時の年齢、特定受給資格者や就職困難者などの被保険者の状況により受給できる日数は異なります。

転職や独立、病気、出産、育児などによる自己都合退職の場合は、退職時の年齢にかかわらず、雇用保険の加入年数に従って失業給付の所定給付日数が決められています。

また、自己都合退職の場合は失業保険を給付されるまでに3ヶ月待たなくてはいけません。

自己都合退職の場合

失業保険

特定受給資格者・・・倒産や解雇、リストラなどが離職の理由。本人の都合によるものではない。

特定理由離職者・・・期間の定めのある労働契約が満了し契約更新されず離職した人、および体力不足や疫病など一定の正当な理由により自己都合退職をした人。

※特定受給資格者、特定理由離職者に該当すれば、自己都合退職者とは異なり失業保険がすぐに給付されます。

特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は、次の所定給付日数になります。

失業保険

就職困難者・・・身体障害者、知的障害者など社会的に就職することが著しく阻害されている人のこと。

就職困難者に該当する場合は、次の所定給付日数となります。

失業保険

受給期間は1年間

基本手当を受給することができる期間は、各該当する所定給付日数分が受け終わるまでですが、原則として離職日の翌日から1年間に限られています。

この期間を受給期間と定めています。受給期間を過ぎると、所定給付日数分の支給が終わっていなくても、それ以後、基本手当は受給できません。

何も行動を起こさないと1年を過ぎてしまい、1円ももらえなくなるため注意しましょう!

失業給付を受けるための流れを把握しよう!

① 会社から離職票を受け取る。自分の雇用者被保険証を確認する。

離職票は、退職後10日以内に会社から送られてくることになっています。もし10日経っても送られてこない場合は、会社の雇用保険担当者へ連絡して確認してみるとよいでしょう。

② 求職の申込みと受給資格の確認。

あなたの住所地を管轄しているハローワークへ行き、どのような原因により失業したのかを申告し求職することを申し出ます。その際に、以前の会社で雇用保険に加入していたことや失業給付を受ける要件を満たしていることの確認を受けます

この際、基本手当などがどれだけ受けられるのか等が決定されますので、質問したいことなどがあれば漏れのないようしっかり聞いておきましょう。

また、手続きが終わると、「雇用保険受給者のしおり」が渡されます。ここに、その後受講する「受給説明会」などの日程等が記載されていますので内容を確認し、無くさないようにしましょう。

「受給説明会」では、求職者給付を受給する手続きなどの説明を受けることになります。単なる内容の説明だけではなく、今後の需給に必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されますから、必ず出席しなければなりません。

雇用継続給付とは、育児や介護などの過程の事情を抱える人が、失業することなく職業生活を維持するために支給されるものです。

※求職の申込みをする際に必要なものは、雇用保険被保険者証、離職票、住民票か運転免許証などの住所を確認できるもの、印鑑、顔写真(縦3cm×横2.5cm)です。

③ 待機期間

失業しても、すぐに給付は行われません。そのための7日間は待機しなければなりません。

④ 給付制限期間

原則として4週間に1回ずつハローワークが指定した日に、失業していたことの認定を受けます。この認定を受けた日数について基本手当が支給されます。

また、4週間の間に少なくとも2回以上の求職活動を行うことも必要とされています。 求職活動とは、求人企業での面接を受けたり、転職サイトや転職エージェントに登録して具体的な転職活動をしたりしていることが求められます。

①~④までの流れは、下表でもわかりますのでご参考にしてください。

失業保険

 

参考:雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の制度を理解しよう編)

   雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の疑問解決編1)

   雇用保険の仕組みを理解しよう(雇用保険の疑問解決編2)

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