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退職後の税金面に関する疑問点を解決します!

所得税と確定申告の仕組みを理解しよう

所得税は、給料など個人の所得(1年間)に対してかかる税金のことです。

所得が高い人ほど、税金負担能力が高いとされ、累進税率(5%から45%の7段階)を採用されています。

副業などをしていないサラリーマンの場合、通常は年末調整をすることで税額を精算し、確定申告の必要はありません。

ただし、会社を退職して年末調整を受けずに年を越した場合、もしくは事業所得や不動産所得、株式売買所得などがある人は確定申告が必要になってきます。

所得税の確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日までです。還付を受ける場合は、申告して数週間すると指定の銀行口座に振り込まれてきます。税金を納めなくてはならない人は、3月15日までに銀行などで不足する税額を納めなくてはなりません。

退職後の税金を考える前に、そもそも退職金はいくら支給されるの?

退職金が支給される会社であれば、在職中に必ず会社の就業規則を確認しておきましょう。

退職金のことは退職金規定などに別書きされていることが多いので、退職金規定があるかを確認してください。

退職金に関する規定があれば、次のことを確認しておくことよいでしょう。

 

適用範囲

誰に対して支払われるか。嘱託社員やパートタイマー、アルバイトは支給されないことが多いです。

支給日

退職後何日以内で支払われるか。あまりにも遅れているようなら退職後に、会社に確認しましょう。万が一、催促しても支払いがない場合は、労働基準監督署や労働局などで相談することも可能です。

支給額

退職金の計算方法。退職時の基本給に支給率を乗じた金額であったり、ポイント制であったりと会社ごとに異なります。(早期退職である場合、退職金の支給額が大きく上乗せされることが多いです。)

支給要件

一定年数の勤続年数が要件になる場合があります。(例:勤続3年以上経過しないと支給されないなど)

退職金にはどれだけ税金が必要なの?

退職に係る所得に関しては、退職所得とされています。退職所得は、退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給与及びこれらに関わる所得を指します。

次のような一時金は、みなし退職手当等とされ、退職所得とされています。

・国民年金、厚生年金保険等の社会保険制度に基づいて支払いを受ける一時金

・確定拠出年金から支給される退職一時金

退職所得とならないもの

① 退職金等を年金で受け取る場合は雑所得扱いになる。

② 死亡退職金は原則として相続税の対象となります。しかし、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金は受け取った人の一時所得として扱われます。

画像

退職所得の金額

退職所得の金額=(収入金額―退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数に応じ、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表

勤続年数(=A)

退職所得控除額

20年以下


40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超


800万円+70万円×(A-20年)


※勤続年数の1年未満の端数は切り上げ。

※障害者になったことに直接起因して退職した場合には100万円加算する。

 

なお、退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を支払いを受ける会社に提出している人の場合は、会社が所得税を計算し、退職金を支払う際に所得税の源泉徴収が行われるため、あなた自身が確定申告を行う必要はありません。

一方、この申告書を提出しなかった人は、退職金額の20%が源泉徴収されることになるため、正しい税金との差額を還付してもらうためにも確定申告を行う必要があります。

退職しても住民税は支払う必要はあるの?

住民税は前年の所得に対して必要になってきます。住民税の計算は、毎年1月1日に住んでいる市区町村において前年の所得に基づいて算出されます。たとえ転居しても、その年の住民税は1月1日に確定した旧住居地に支払うことになります。

会社に在籍しているときの住民税は、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みになっています。在職中は給料天引きなので納税に関して意識が希薄になりがちですが、退職後は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納めなくてはなりません。

1月~5月に退職した場合

その年度に支払う額を最後の賃金を支払う際に一括で徴収されます。以降の住民税は、役所から送られてくる納税通知書にしたがって自分で納税する形になります。

6月~12月に退職した場合

通常通り1ヶ月分を給与天引きし、残りの住民税は納付書が地区町村役場から送られてきますので、個人で納付することになります。

※年内に再就職や転職をした場合、住民税の給与天引きも可能です。その時は働き先の給与事務担当者と相談して、なるべく手間の掛からない方法で納付を行っていきましょう。

参考:転職・再就職のために退職するときに忘れず行うこと

  

   就職・転職・再就職時に知っていると得するアレコレ!

  

   退職のときに得する秘訣

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