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突然の解雇通知に困らないために知っておくべきこと

解雇事由に該当するか、解雇予告がされているかを確認することが大事!

ブラック企業や経営状態が不安定な会社に勤めている場合、突然会社から解雇通知をもらうことがあり得ます。そのような時に困らないためにも、事前に解雇についての疑問点を知っておきましょう!

解雇ついての疑問点を知ることにより、理不尽な対応を防ぐことができます。

参考:ブラック企業は絶対に避けよう

突然の解雇通知に困らないために知っておくべきこと

解雇の定義とは何なのか?

解雇とは、会社が一方的に社員との労働契約を解除することです。これは社員の自己都合退職や定年退職による退職と、法律上大きく異なります。

正社員のみならず、契約社員やアルバイト、パートタイマーなどの非正規雇用の場合も解雇と呼びます。

どのような理由があれば会社は解雇できるの?

日本の会社は簡単には労働者を解雇できないようになっています。なぜなら会社で働くことは、お互いが納得のうえで約束したものだからです。そのため正当な理由がない限り、一方的に労働者に対して解雇通知を出すわけにはいかないのです。

このことは労働契約法にも、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用しものとして、無効とされる」と定められています。

それでは、どのような理由があれば解雇は認められるのでしょう?解雇が認められる事由について詳しくご紹介させていただきます。

解雇が認められる事由

1. 経営上の必要性による解雇

整理解雇と呼ばれるものです。通称リストラと呼ばれています。人員削減の必要性、解雇を回避する経営努力(希望退職者の募集や経営環境の改善のために資産売却など)をしたのか、対象となる人員の選定に公平な視点での判断(人の好き嫌いではなく個人の能力の判断、客観的な能力や会社への貢献度を考慮する)がなされているか、合理的な手続き(何ヶ月前からの説明や相談、協議、転職・再就職の支援等)がなされているか、などが勘案されます。

2. 会社が労働力を提供できない状態になることによる解雇(解散など)

会社が何らかの原因により解散などの状態になる場合は、解雇が認められます。労働契約は、労働を提供することを前提にしているので、社員に労働力を提供する意思及び能力がない場合は解雇が世間的にも認められています。

3. 普通解雇(社員としての適格性に欠ける場合の解雇)

心身、勤務態度、勤務成績などから社員として当該業務に堪えられないことが明らかな場合による解雇。

4. 懲戒解雇(社員として相応しくない行為があった場合の解雇)

就業規則の制裁規定に該当し、懲戒解雇に値する行為(窃盗や業務上横領、傷害、殺人など)があった場合に行われる解雇。

 

このように、解雇が認められるためにはさまざまな要件が満たされる必要があるのです。

この要件に満たされなければ会社は解雇することはできません。

つまり、社長から嫌われているとか上司とのそりが合わないなどの理由では解雇できないということです。ブラック企業に勤めていて、上記の条件に該当していないと断定できる場合は、会社へ断固不当解雇について訴えていきましょう。

逆に、あまりにも我慢できないブラック企業で、辞めようと思っていた矢先にこのような解雇通知(普通解雇と懲戒解雇以外)を受けた場合はラッキーと思うべきです。なぜなら、雇用保険の仕組みを理解しよう(求職者給付の詳しい仕組み編)でも案内されていますが、解雇の場合は特定受給資格者に該当しすぐに失業給付を受給することができるからです。

勤めていた期間が1年未満でも3ヶ月以上は、失業給付を受給することができるとてもお得な制度なので、ありがたく使わせていただきましょう。

解雇は何日前に通知されるの?

解雇は、生活保障の観点から、30日以上前の予告が義務付けられています。何らかの原因によりそれよりも短期間で解雇をする場合は、会社はその数日分の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。

解雇理由に同意できないはどうすればよいの?

上記の理由により解雇された場合、会社は解雇した労働者の請求により解雇理由の証明書を発行することが義務付けられています。

解雇通知を言い渡され、どうしてもその解雇理由(能力判定がおかしい、会社への貢献度を全く加味されていないなど)に納得できない場合は、まずは会社に自分の考えをしっかり伝えましょう。

労働者と会社側の意見が食い違う場合も多いため、冷静になって対応することが求められます。

感情的に対立してしまうと、問題がより解決しづらくなってしまいがちです。その点だけは、注意しましょう!

週刊チャンピオンでお馴染みの秋田書店でも女性が不当解雇に。

会社側に対して断固対応中です!

解雇に対する対応は以下の対応策が考えられます。

1. 会社に対してなぜあなたが解雇されるのか理由を聞く

まず、冷静になってなぜあなたが会社から解雇されなければならないのか聞くことが大切です。そして、解雇通知書や解雇理由証明書等の書面があなたの手元にない場合は、書面による正式な通知を請求しましょう。

2. 解雇通知書、解雇理由証明書及び解雇理由に対するあなたの意思を示す

解雇通知書や解雇理由証明書等の書面及び解雇理由を会社から聴取した結果、どうしても納得できない場合は、はっきりと「このような解雇理由では私は同意できないので、退職しません」と意思表示を伝えましょう。中途半端な態度だと相手に舐められることにもなりかねないので注意しましょう。

3. 会社が強硬な態度を崩さない場合は、相談機関や弁護士に相談しましょう。

明らかにおかしい解雇理由なのに、解雇通知を会社側が見直さない場合は、相談機関を利用してブラック企業の劣悪な職場環境に立ち向かおうや弁護士に相談しましょう。

労働基準監督署に相談すると、解雇理由が明らかにおかしい場合は会社側に対して是正勧告を出します。

泣き寝入りしないためにも、メリハリをつけた行動をすることで会社側に対してダメージを与えることができます。オススメしている相談機関は、その道のプロです。プロに相談することで、あなたの心も落ち着きをもって対応することができるでしょう。

参考:突然リストラされたら暇で楽な仕事へ転職・再就職しよう

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